著作権を知る
ツイッターは書いた途端に著作物です
みなさんの中にはすでにツイッターなどを使っている人もいるでしょう. 日本の法律では,ツイッターにあなたが書いたことは,書いた途端に著作物になります. ここでは知的財産権からとくに著作権について,簡単に触れておきましょう.
引用は制限できるか
著作物に対しては,それを引用することができます. というか著作物とは人々に広く読まれるべく発行されるものなので,基本的に引用制限はできません. ウェブページには「このページの引用は制限...」のようなことが書かれていますが,実はそれはナンセンスです. ただし,どこまでが正当な引用であり,どこからが複製だと判断するかは難しいところで簡単な判断基準はありません. 中にはフランスのようにパロディを制作することは引用に関する正当な権利であると定めている国もあります.
ウェブページの場合に制限できるのは,基本的には「著作物の一体性を損なわないようリンクを付けるならトップページにしてください」のような要請です.
正当な引用
難しいのは正当な引用とは何かです. 「引用とは主従の従に当たる」ということなのですが,一概に分量だけで判断することもできないみたいです. カンニングなど剽窃行為はもちろん違法なわけですが.
さらに問題を厄介にしているのは,著作者人格権という,著作物そのものではなくて,著作者自身がどう感じたかを法廷問題にする人たちがいることです. 著作権で規定する権利の多くは,著作者が得られるはずの商業的利益を不用意な複製で侵害しないことに当てられています.
公衆送信権
日本では世界的にも早くから公衆送信権という著作権に関する扱いが整備されました. 基本的にインターネット上で閲覧できる可能性を与えたものは,著作物に当たるというものです. この点,別項で説明したクラウドサービスの利用も,うっかりするとあなたが公衆送信権を侵害する恐れがあるので注意してください.